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障害者歯科相談医制度

目 的
  1. 障害者または知的障害を持つ患者が、一般開業歯科医院に受診を希望する際、個々の障害に対応できる歯科医院の情報を患者側に提供することにより、患者側の受診に対する不安や不満を解消する。
  2. 開業医相互の連絡・患者紹介(往診連携)および往診連携の基礎資料として情報を活用し、開業医における「かかりつけ歯科医機能」の充実を図る。
  3. 東濃地区歯科医師会会員から「障害者歯科相談医」を募り、個々の歯科医院の情報を一覧にして情報提供する。
内 容 東濃地区歯科医師会会員から「障害者歯科相談医」を募り、個々の歯科医院の情報を一覧にして情報提供する。
「障害者歯科相談医」の定義:障害者の歯科保健 ・医療に関して積極的に対応し、可能な範囲の第1次歯科診療に当たると共に、患者の障害の程度・状況等に対してさらに専門的な医療機関へ紹介し診療の確保に努める歯科医。
医院情報 「障害者歯科相談医」として登録した医院の情報。
  1. 医院名・住所・電話番号・FAX番号・診療時間・休診日
  2. 駐車場の有無
  3. 診療室階 (1階・2階・3階以上)(エレベーターの有無)
  4. 玄関形状 (段差なし・階段・スロープ)
  5. 入り口ドア形状 (引き戸・引き違い戸・自動ドア)
  6. トイレ形状 (和式・様式・車椅子入室可)
  7. 聴覚障害のためのFAXによる予約受診の可否
  8. その他の設備 (室内手すり・トイレの手すり・車椅子常備等)
  9. 知的障害者への対応の参考として
相談医A 知的障害者(軽度)を受け入れ可
  対象患者例:

歯科治療受け入れ「良・概良」
通法・トレーニングで治療可能な程度
コミュニケーションがある程度とれ、治療はほぼ受け入れ可

相談医B 知的障害者(中等度)を受け入れ可
  対象患者例: 歯科治療受け入れ「やや難」
人手・抑制具(レストレーナー・ベルト・開口器)で抑制が必要な場合がある。コミュニケーションが取りにくい
相談医C 知的障害者(重度)を受け入れ可
  対象患者例: 歯科治療受け入れ「難」
暴れる・奇声を出すこともある。自傷行為・パニックが出ることもある。人手・抑制具(レストレーナー・ベルト・開口器)で抑制が必要。コミュニケーションがほとんど取れない




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